最終更新日29年2026月XNUMX日
日本の特定活動ビザに分類される「デジタルノマドビザ」は、2024年4月に法務省によって導入されました。このビザは、対象となる49カ国の外国人が、年間最低1,000万円(約540万ルピー、または6万5,000米ドル)の収入があれば、最長6ヶ月間、日本でリモートワークをしながら生活することを可能にするものです。インドのパスポート保持者は対象国籍に含まれており、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ベンガルールなどのインド国内の日本大使館または日本領事館で申請できます。
このビザは一時滞在のみを目的としており、永住権や市民権の取得には繋がりません。延長はできませんが、日本を出国後に再申請することは可能です。日本の雇用主からの雇用オファーは不要で、日本国外に拠点を置く顧客または企業で働き続ける必要があります。また、このビザでは配偶者と子供を扶養家族として同伴できます。

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日本のデジタルノマドビザは、日本の特定活動ビザに分類され、2024年4月に法務省によって導入されました。このビザは、対象となる49カ国の外国人が、年間最低1,000万円(約540万ルピーまたは6万5,000米ドル)の収入があれば、最長6ヶ月間日本でリモートワークをしながら生活することを可能にします。インドのパスポート保持者は対象国籍に含まれており、インドにある日本の大使館または領事館で申請できます。このビザは、デジタルノマド、フリーランサー、リモートワーカー向けに2024年に導入されました。このビザは延長できませんが、日本を出国した後に再度申請することができます。国外で得た収入に対して、日本で税金を支払う必要はありません。このビザでは、配偶者と子供を同伴することもできます。日本のデジタルノマドビザは一時的な滞在のみを目的としており、永住権や市民権につながるものではありません。
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月々の生活費は都市によって異なります。東京が最も高く、ワンルームマンションの家賃は月額8万円から15万円(約4万3千円から8万1千円)です。大阪と京都は、宿泊費と生活費の両方で東京より20~30%安くなっています。東京で一人暮らしのデジタルノマドが快適に暮らせる月々の予算は、家賃、食費、交通費、コワーキングスペース利用料を含めて、およそ20万円から30万円(約10万8千円から16万2千円)です。
日本の平均インターネット速度は約197Mbpsで、世界でもトップクラスの速さを誇り、ビデオ通話、クラウドワーク、大容量ファイルの転送には十分すぎるほどです。ほとんどのコワーキングスペース、カフェ、ホテルでは、安定した高速Wi-Fiが利用できます。モバイルSIMについては、デジタルノマドビザを持つ外国人は、IIJmio、Mineo、Sakura MobileなどのプロバイダーからプリペイドデータSIMを、日本の銀行口座を開設することなく購入できます。
東京の主要なコワーキングスペースには、WeWork(複数拠点)、Fabbit Global Gateway、Coto Workationなどがあります。大阪では、Cross Office NambaやBIZcomfortなどが選択肢として挙げられます。1日パスの料金は通常2,000円~5,000円(約1,080円~2,700円)です。多くのコワーキングスペースは、電車、バス、コンビニエンスストアなどで利用できる日本のICカード(SuicaまたはPasmo)でアクセスできます。
日本は世界でも有数の効率的な公共交通機関を擁しています。ICカード(SuicaまたはPasmo)を使えば、主要都市の電車、バス、地下鉄が利用できます。都市間の移動には、JRパスが新幹線乗り放題で、外国人旅行者も利用可能です。国際運転免許証は、日本では最長1年間有効です。
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日本のデジタルノマドビザを申請するメリットは以下のとおりです。
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日本のデジタルノマドビザを取得するには、承認された49か国のいずれかのパスポートを所持し、年間10万円(約54万ルピー)以上の収入があり、有効な医療保険に加入しており、日本国外に拠点を置く雇用主またはクライアントのためにのみ働いている必要があります。
インド国籍の方は、日本政府が承認した49の対象国籍に含まれています。インド国内の以下の場所で、日本デジタルノマドビザの申請が可能です。在ニューデリー日本大使館、在ムンバイ日本総領事館、在チェンナイ日本総領事館、在コルカタ日本総領事館、在ベンガルール日本総領事館。日本国内での雇用契約やスポンサーは必要ありません。
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日本のデジタルノマドビザは現在、承認された49か国の国民が申請可能です。以下のリストは地域別に分類されています。リストは更新される可能性があるため、申請前に必ず外務省のウェブサイト(mofa.go.jp)で最新の公式リストをご確認ください。
| 地域 | 対象国 |
|---|---|
| 南アジア | India |
| 東アジア | 韓国、台湾 |
| 東南アジア | シンガポール、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナム |
| その他拠点 | イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、オーストリア、ベルギー、スイス、ポーランド、チェコ共和国、ハンガリー、アイルランド、ギリシャ |
| 南北アメリカ | アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、チリ |
| 中東 | UAE、サウジアラビア、カタール、バーレーン、クウェート、オマーン |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド |
| アフリカ | 南アフリカ共和国 |
日本のデジタルノマドビザに必要な書類には、有効なパスポート、記入済みのビザ申請書、最低10万円(約54万円)の収入証明、滞在期間全体をカバーする医療保険、および日本人以外のクライアントに対するリモートワークまたはフリーランスの仕事の証明が含まれます。
インドからの申請者は、ニューデリーの日本大使館、またはムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ベンガルールにある日本領事館で日本デジタルノマドビザを申請します。事前の在留資格証明書(COE)は必須ではありませんが、日本の知人から取得しておくと手続きの遅延を軽減できます。
日本のデジタルノマドビザを申請するには、以下の手順に従ってください。
ステップ1: 資格要件を確認してください。あなたの国が承認された49か国のリスト(mofa.go.jp)に含まれていること、およびあなたの年間所得が10万円(約54万ルピー)以上であることを確認してください。
ステップ2: 必要な書類を揃えてください。有効なパスポート、記入済みのビザ申請書、過去12か月分の銀行取引明細書または所得税申告書(10万円以上の収入が証明できるもの)、有効な健康保険証、およびリモートワークの証明(雇用証明書、顧客との契約書、または日本人以外の顧客の場合はフリーランスの請求書)です。
ステップ3: 任意で、日本国内の連絡先または代理人を通じて在留資格証明書(COE)を申請できます。必須ではありませんが、領事館での手続き時間を短縮できる場合があります。
ステップ4: ニューデリーの日本大使館、またはムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ベンガルールにある総領事館で面会予約をしてください。
ステップ5: 必要書類をすべて揃えて申請書を提出し、ビザ申請料3,000円(約1,700ルピー)を支払ってください。
ステップ6: 処理には4~6週間かかります。追加書類の提出や面接のためにご連絡させていただく場合があります。
ステップ7: ビザスタンプが押されたパスポートを受け取ってください。必要に応じてe-Arrival Cardに記入し、日本へご旅行ください。90日を超える滞在の場合は、到着後14日以内に市区町村役場で住民登録を行ってください。
在留資格証明書(COE)は、日本の入国管理局が発行する書類で、申請者が入国条件を満たしていることを証明するものです。デジタルノマドビザの申請に必ずしも必要ではありませんが、COEを取得することで領事館での手続き時間を短縮できます。日本国内の連絡先、代理人、またはスポンサーが、申請者に代わってCOEを申請できます。COEが発行されたら、他の書類とともにインドにある日本大使館または領事館に提出してください。
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日本のデジタルノマドビザの発給には通常4~6週間かかります。書類の不備、追加の確認が必要な場合、または領事館への申請件数が多い場合などに遅延が生じる可能性があります。
日本デジタルノマドビザの審査期間は通常4~6週間です。ただし、書類の不備や誤り、日本大使館または領事館による追加確認、処理中の申請件数、申請国など、いくつかの要因によって正確な期間は変動する場合があります。遅延を避けるため、渡航予定日のかなり前に申請することをお勧めします。
日本のデジタルノマドビザは、1回入国につき約3,000円(約1,700ルピー/約20米ドル)です。料金は返金不可です。
日本のデジタルノマドビザの費用は、シングルエントリービザの場合、約3,000円(約1,700ルピー/約20米ドル)です。料金は、インドで申請する日本の大使館または領事館によって若干異なる場合があります。ビザセンターを通じて申請する場合は、追加のサービス料がかかる場合があります。ビザ料金は、結果に関わらず返金されません。最終的なビザ料金は、申請を提出する日本の大使館または領事館によって若干異なる場合があります。ビザセンターまたは代理店を通じて申請する場合は、追加のサービス料がかかる場合があります。ビザ料金は、申請が却下された場合でも、一般的に返金されません。
インド人専門家は、日本のデジタルノマドビザを、韓国、タイ、インドネシアの同様のプログラムと比較することがよくあります。以下の表は、それぞれの主な違いをまとめたもので、ご自身の経歴や収入レベルに合った渡航先を選ぶ際の参考になるでしょう。
| 機能 | 日本 | 韓国 | タイ(LTR) | インドネシア(バリ島) |
|---|---|---|---|---|
| 最大掲載期間 | 6か月間 | 2年まで | 180日まで | 60日間+延長 |
| 最低所得 | 10万円(約54万円/年) | 年間84,000万米ドル(約70万ルピー) | 年間80,000万米ドル(約67万ルピー) | 月額2,000米ドル(約16万7千ルピー) |
| 再生可能な | いいえ(退職後に再応募してください) | はい | はい | はい |
| 家族連れも歓迎 | はい(配偶者+子供) | はい | はい | いいえ |
| 外国所得税 | ビザ期間中はなし | なし | なし | なし |
| ビザ手数料 | 3,000円(約1,700ルピー) | 50,000ウォン(約3,150ルピー) | 10,000タイバーツ(約2,200ルピー) | 40米ドル(約3,340ルピー) |
| インド人向けに提供 | はい | はい | はい | はい |
日本では、デジタルノマドビザ保持者の国外源泉所得は課税されません。日本国外に拠点を置く顧客や雇用主から得た収入は、6ヶ月間の滞在期間中は日本の所得税の対象となりません。
インドと日本は二重課税防止協定(DTAA)を締結しており、これは同一の所得が両国で課税されることを防ぐためのものです。デジタルノマドビザで日本に滞在しながら、日本以外のクライアントのためにリモートワークを行うインド居住者の場合、あなたの所得は原則として、既存のインドの納税義務に基づき、インドでのみ課税されます。
重要:税務状況は、収入構造、居住状況、および複数の国に顧客がいるかどうかによって異なります。渡航前に、資格を有する国際税務専門家または公認会計士に相談し、インドおよび日本の税法に基づく具体的な義務について理解してください。Y-Axisは税務アドバイスを提供していません。
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