ポストする 月05 2017
米国でビジネスをしたいという願望を持つ外国人起業家は、自分のビジネス目標を人気の H-1B または L-1 就労ビザ プログラムに当てはめるのに苦労するかもしれません。 一部の人にとっては、あまり知られていない E-2 ビザ プログラムの方が良い選択肢かもしれません。
二国間投資条約に従って、特定の国の外国人は、新規または既存の米国事業に多額の資本を投資する場合、E-2 条約投資家ビザを受け取る資格があります。 さらに、E-2 投資家は、従業員が E-2 条約投資家と同じ国籍を共有している場合に限り、特定の外国人従業員を米国事業のために雇用することができます。 国籍に関係なく、E-21投資家およびE-2従業員の配偶者および子供(2歳未満)もE-2ビザの取得資格があります。
応募条件
これらの条約国の国民は、以下のすべてを確立できる場合、E-2 条約投資家ビザを受け取ることができます。
彼らは、米国の正真正銘の事業に多額の資本を投資しているか、投資中である
投資には、利益を生み出すことを目的として投資家の資本を危険にさらすことが含まれなければなりません。 つまり、投資家は自分の投資が失敗して損失が生じるリスクを負わなければなりません。
多額とみなされるために必要な投資資本の額は、ビジネスの規模に比例します。 本質的に、その金額は、ビジネスの購入または創設にかかる総コストと比較してかなりの額でなければなりません。 ただし、企業のコストが低いほど、投資額は高くなければなりません。
ビジネスが限界的なものであってはなりません。 つまり、ビジネスは、E-2 条約の投資家とその家族を養うのに十分な収入以上のものを生み出す能力を持っていなければなりません。
既存のビジネスまたは提案されているビジネスは、利益を得るために商品やサービスを生産する、実際に活動し、運営されているビジネスでなければなりません。
彼らは、米国事業の開発と指導を唯一の目的として米国に参入するつもりです。 条約の投資家は、事業の少なくとも 50% を所有するか、事業の運営管理権を持っている必要があります。
彼らはE-2ビザの有効期限が切れたら米国を出国する予定です。
お申し込み手順
E-2 ビザの申請プロセスには次の手順が含まれます。
既存のビジネスを購入する投資家は、購入契約と、リース契約など、購入に必要なその他の契約を締結する必要があります。 米国で新しい事業を始める投資家は、事業の設立に必要なすべての書類手続きを実行する必要があります。
海外にいる投資家は、すべての裏付け書類を提出し、米国大使館または領事館での面接のスケジュールを立てる前に、DS-160 (非移民ビザ申請書) を準備して国務省に電子的に提出する必要があります。 米国在住の投資家は、フォーム I-2、非移民労働者のための請願、および米国市民権・移民局 (USCIS) への E 補足を提出することで E-129 ビザを申請できます。
承認されれば、投資家には最初の2~2年間有効なE-129ビザが発行される。 E-XNUMX ビザは、Form I-XNUMX と E Supplement を USCIS に提出することで、XNUMX 年間の期限で無期限に更新できます。
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E-2ビザプログラム
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