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留学生の就業規則が緩和されました

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By  エディター
更新中 4月03 2023
留学生向けの学生ビザ規則の変更により、学生は教授の許可なしでアルバイトをすることができるようになりました。 変更が行われる前は、教授は学生の就労を制限することができました。 D-2 ビザで勉強している学生は、引き続き助教授以上にアルバイトについて通知する必要があります。 D-4-1 ビザ保有者は、就労を開始する前に 20 か月間ビザを保持している必要がありますが、語学センターのディレクターに通知する必要があります。 学部生は週30時間まで、大学院生は週XNUMX時間まで働くことができます。 学生は、翻訳者/通訳者、レストランスタッフ、販売員、オフィスアシスタント、外国語キャンプのスタッフ、ツアーガイドなどの「非専門的」職にのみ就くことができます。 学生はその職にふさわしい資格を持っていなければならず、雇用を要求する国内法に従わなければなりません。 学生はビザの有効期間中に職場を変更することもできるようになり、変更後 15 日以内に地元入国管理局に報告する必要があります。 学期の出席率が70%以下、GPAがC(2.0)以下など、就職不適格と判断される場合があります。 また、学生の滞在は年間23職場までに制限されており、学生が勤務先や勤務時間を含む勤務状況を大学に適切に通知しなかった場合、または変更が報告されなかった場合、就労許可は延長されない。 2014 年 3822 月 XNUMX 日 http://www.jejuweekly.com/news/articleView.html?idxno=XNUMX

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