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ポストする 10月05 2012

弁護士が米国の移民制度変更についてコメント

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By  エディター
更新中 4月03 2023
法律事務所ギブニー・アンソニー・アンド・フラハティは、米国移民規制の最新の変更について声明を発表した。 同法律事務所が提出した声明は、1会計年度のH-2013B請願に対する変更に焦点を当てている。これらの変更は1年2012月XNUMX日に発効した。 ステータスの変更届出: 「ステータスの変更」として提出された H-1B キャップ申請の場合、受益者が以下の場合、1 年 2012 月 1 日以降、受益者のステータスは現在の非移民ステータスから H-XNUMXB に変更されます。
  • 米国市民権・移民局 (USCIS) が請願書を受領した日から、申請書が承認された日までの全期間、物理的に米国に滞在していた
  • ステータスの変更が発効するために、1 年 2012 月 XNUMX 日に米国に物理的に滞在していること1 年 2012 月 1 日以降、受益者が米国を出国する場合、H-1B ステータスで米国に再入国するには、海外の米国総領事館で H-XNUMXB ビザを申請する必要があります。 ほとんどの米国領事館ではビザを申請するために個人面接が必要で、面接の予定を立てるのに XNUMX ~ XNUMX 週間かかります。
実際のビザ処理時間は領事館によって異なります。 受益者は、面接のスケジュールやビザの手続きに関する詳細情報について、訪問予定の総領事館のウェブサイトを確認することをお勧めします。 領事通知の提出: 「領事通知」として提出された H-1B キャップ申請については、1 年 2012 月 1 日以降、さらなる措置が講じられない限り、受益者のステータスは現在の非移民ステータスから H-1B に変更されません。 H-1B ステータスを有効にするには、受益者は米国を出国し、海外の米国領事館で H-1B ビザを取得し、H-1B ビザを使用して米国に再入国する必要があります。 H-XNUMXB ステータスは米国再入国日から発効します。F-1 および J-1 の税金: 有効なステータスを維持している F-1 学生および J-1 交換訪問者は、FICA の源泉徴収が免除される場合があります。 ただし、F-1 または J-1 のステータスが H-1B に変更されると、連邦保険拠出法 (FICA) 税が免除されなくなることに注意してください。 以前に報告されたように、1 年 2013 月 1 日から 2012 年 30 月 2013 日までの 1 会計年度の H-2013B の上限に達しました。USCIS は 2014 年 1 月 2013 日、30 年 2014 月 04 日から始まる 2012 会計年度の新規申請を受け付けます。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日まで。XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日

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米国の入国管理の変更

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