ポストする 8月01 2016
並外れた能力または業績を持つ個人のための O-1 ビザ
O-1 非移民ビザは、芸術、運動競技、ビジネス、科学、教育などの分野で卓越した才能を持っている人、またはテレビや映画の分野で地域的または世界的に認知されている驚異的な業績を示している人向けです。
O1 非移民ビザは 4 つのカテゴリーに分類されます。
1)O-1A:ビジネス、教育、スポーツ、科学などの分野で驚異的な才能を持った人(芸術、映画、テレビなどの分野は除く)
2) O-1B: 芸術、テレビ、または映画産業の分野で驚異的な才能を持つ人々。
3) O-2: O-1 ビザ保持者、職人、スポーツ選手のパフォーマンスやイベントを手伝うために同行する人々。
以下の条件でご提供させていただきます。
a) O-2A 個人が基本的にイベントやパフォーマンスを遂行できない場合の O-1 個人への依存。
b) O-2B 個人が生産計画を完了できず、O-1 個人がプロジェクトの完了に不可欠である場合の O-2 個人への依存。
c) O-2 スペシャリストは O-1 担当者と協力する上で豊富な経験を持っており、米国では他の担当者に代わることができないため、O-1 担当者のパフォーマンスの重要な部分を占めています。
4) O-3: O-1 または O-2 ビザを持つ個人のパートナー/配偶者、家族、子供などの扶養家族。
応募条件
1) O-1 ビザの要件を満たすためには、受領者は並外れた才能を示し、それを継続的に世界的な評価でサポートする必要があり、その優れた分野で貢献するために一時的に米国を訪問している必要があります。 。
2) 世界のトップパフォーマーと同義の専門知識と実績を備えた、運動、教育、科学、ビジネス、スポーツの分野における顕著な才能。
3) 芸術の分野における顕著な功績。世界的に認められる専門家レベルのスキルと実績を持っている必要があります。
4) 応募者がテレビまたは映画業界の場合、応募者は自分の能力に非常に熟練しており、映画およびテレビ業界を牽引する注目に値する傑出した人物として世界的に認められている必要があります。
O-1 ビザを申請するにはどうすればよいですか?
申請者は、フォームの指示に従って、記載されている米国市民権・移民局 (USCIS) 事務所に、非移民労働者のための請願書 (フォーム I-129) を提出する必要があります。実際のサービス開始日から 45 年前に O ビザを申請しないように注意することが重要です。遅れを避けるために、雇用開始日の XNUMX 日前までに申請書を提出してください。
申請者は、上記のフォームの請願書を以下の書類の証明とともに提出する必要があります。
1) 関係当局または組合からの相談
同業者グループまたは専門家からの、助言的な性質の意見を含む手紙(労働組合を含む場合もある)。応募者が映画業界またはテレビ業界の場合は、個人の管理を担当するマネジメント会社または関連する労働組合からの諮問書が必要です。
発行された手紙に、その手紙の本物であることを証明する透かしまたはその他のマークが付いている場合、申請者は、同じ内容が記載された原本を USCIS に提出することが推奨されます。そうしないと、USCIS が疑わしいものではなく、実際に原本であることを確認するために原本の提出を求めるため、遅延が発生する可能性があります。これにより、ビザの処理が遅れ、予定されていた計画が滞る可能性があります。透かしやその他の書類に刻印されたスタンプが、判読可能な原本として良好な状態で提出されていることを常に確認してください。
相談レターの免除
ピアグループや労働組合が存在しない一回限りの事例の場合、申請者は、提出された証拠に基づいてUSCISの意思決定プロセスを可能にするために、十分な記録証拠を提供する必要があります。
場合によっては、芸術の分野で並外れた才能を持つ外国人申請者、または前回の相談後過去 2 年間に働いていたのと同様の立場で再就職を希望している場合、相談が免除されることがあります。申請者は、以前に提出された相談のコピーを、免除フォームおよび相談の提出の免除を求める請願書とともに提出する必要があります。
受益者と申立人の間の合意条件:
申請者と申立人の間の契約条件を記載した契約合意書のコピー、または両当事者間の口頭による契約条件を記載した書面を USCIS に提出する必要があります。
注: 契約条件が文書として USCIS に提供されている限り、口頭契約を USCIS に提出することができます。契約条件の書面による要約、関係当事者間の郵便交換、または口頭合意を確立するその他の形式の証拠などの文書は、USCIS の購入に受け入れられます。
口頭契約の場合、書面による提出には次の詳細が含まれている必要があります。
1) 雇用主によるオファー
2) 労働者が同意した条件
口頭合意の文書には、同意当事者の署名が必要ではなく、合意条件と、同意する 2 当事者による同意書が含まれていれば十分です。
採用スケジュール:
申請フォームの提出時に、予定されているイベントやパフォーマンスの種類、在職期間の開始日と終了日を説明する米国訪問中のスケジュール(旅程表のコピーを含む)を提出する必要があります。また、申請者はイベントのスケジュールを確立し、パスポートの要求された有効期間を正当化する実質的な証拠を提供する必要があります。
スペシャリスト、コンサルタント、エージェント:
専門家、コンサルタント、または代理人は、申請者の雇用主である場合もあれば、雇用主の側で行動するために雇用主が雇った仲介者または仲介者または代理人として従業員と雇用主を代表する場合もあります。
複数の雇用主を代表するエージェント:
複数の雇用主の代理人として O ビザの申請を提出する場合は、申請に記載されている雇用主の代理人として働くことが許可されているという事実を裏付ける証拠を提出する必要があります。
Form I-129 請願書の提出に加えて、以下に記載されている裏付け書類も提出する必要があります。
1) イベント/パフォーマンスの旅程、開始日と終了日、および必要な場合は間に必要な延長日。
2) 雇用主の名前、雇用会社の住所、イベント/公演会場、およびオフィスの所在地 (該当する場合)。
3) 雇用主と従業員の間で署名された契約書および合意条件。
USCISが請願書を承認した後、申請者はアメリカ大使館にOビザの申請書を提出することができます。 DOS (国務省) がビザと手続きの料金を決定します。同じ件について詳しくは、www.travel.state.gov をご覧ください。
雇用主を代表するエージェント:
雇用主を代表する代理人がフォーム I-129 を実質的に提出する場合、次のものを提出する必要があります。
1) 賃金率およびその他の契約条件および雇用条件の詳細を含む、エージェントと従業員の間の法的合意。提供される報酬および代替条件および生計状態を示す、専門家と受領者の間での法的拘束力のある主張。これは、口頭での主張または作成された契約の条件の概要である場合があります。申請者と最終的にサービスを利用する企業との間の契約は必要ありません。
2) 申請者に複数の場所から勤務することを要求する請願。申請者は、旅程の開始日と終了日、期間、勤務先を提出する必要があります。雇用主に代わって請願する代理人については、請願書は同じままであることに留意してください。
3) 大使館は遅延やスケジュールの変更を理解しており、考慮しているため、旅程に記載する必要がある詳細に関しては、USCIS は少し寛大です。ただし、申請者に対し、申請者の滞在期間、日付、場所を通知するよう求めています。
4) USCIS は、申請者と雇用主の代理を務める代理人との間の合意条件を理解するために契約合意を考慮するため、契約書には申請者と代理人の間の関係の性質について言及する必要があります。申請者に補償するための支払い方法も含まれます。契約条件に、代理人が雇用主に代わって申請者を全面的に担当することが示されている場合、代理人はその旨を大使館に通知する必要があります。通常、大使館はそれぞれのケースに応じて結果を判断し、言及された条件に基づいて決定に達します。
5) 請願の提出には、申請者に支払われている賃金の証拠が必要ですが、最低賃金要件は適用されません。賃金体系も適用されず、スキルの標準上限も適用されません。ただし、請願書には、提示された賃金の詳細な内訳と、申請者の承諾が含まれていなければなりません。
O ビザの詳細については、ブログのパート 2 で説明しますので、このスペースを読み続けてください。
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