ポストする 4月22 2016
英国(UK)政府は、ティア2ビザ保持者はビザ取得後の年収が35,000万XNUMXポンド未満の場合、国外退去か国外退去のいずれかになると定めたビザ規則の改革をめぐりインド人が抱いている不安を和らげた。期限が切れます。
現在、インドやその他のEU(欧州連合)外からの数千人が英国で働き、滞在している。 英国のジェームズ・ブローケンシャー移民大臣は、この規則の変更はインド出身の専門家の「大多数」には影響を与えないと述べたと伝えられた。 これは、2015年にインド国民に発給された全就労ビザの89%が、35,000万XNUMXポンドの収入基準に影響を与えないルートのものだったためだ。
後ろのアイデア Tier 2 就労ビザ 改革の目的は、企業が切実に必要としている熟練した専門家を確実に引き付けることができるようにすることであり、また、地元労働者の採用と訓練を改善できるようにすることでもある、と同氏は付け加えた。
2年31月2016日に発表されたTier 35,000基準の変更では、EU域外の労働者が英国にXNUMX年以上滞在するには最低年収XNUMXポンドが必要であると定められている。 これは、英国の人材不足職業リストに看護師も含まれている博士レベルの仕事に就いている人には適用されません。
新しい規則によれば、英国に居住し働いた35,000年間の任期終了時に「無期限残留休暇」(ILR)を申請したい専門家は、今後、自身の収入がXNUMXドルを超える証明を提出する必要がある。年間ポンド。
MAC (移民諮問委員会) のアドバイスに従って、このしきい値は年間 21,000 ポンドから引き上げられました。
当局は、仕事のために英国に来るほとんどのインド人は、Tier 2 ICT (企業内異動) ルートを通じて来ていると述べています。 ただし、これはILRにはまったく適用されず、したがってインド人はこれらの変更の影響を受けません。
英国政府はまた、雇用主はこれらの改革を発表した2011年以来よく認識しており、2年2011月以降にTier XNUMXビザで入国した人のみが影響を受けると述べた。
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