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ポストする 月11 2015
オーストラリア移民国境警備局(DIBP)は、人気のワーキングホリデービザプログラムの変更を発表した。 このプログラムにはファーストホリデーワーキングビザとセカンドホリデーワーキングビザがあり、今回の改正は後者に関するものです。
DIBP は、第 XNUMX および第 XNUMX の休日就労ビザを次のように定義しています。
ファーストホリデーワーキングビザ - 最初のワーキングホリデービザを申請するとき、およびビザが決定されるときは、オーストラリア国外にいる必要があります。
セカンドホリデーワーキングビザ - オーストラリアで申請する場合、ビザが発給される時点でオーストラリアにいる必要があります。 オーストラリア国外で申請する場合は、ビザが発給される時点でオーストラリア国外にいる必要があります。
変化とは何ですか?
最初のワーキングホリデービザでは、パートナー企業で働く18歳から30歳までの人々に、オーストラリアに12ヶ月滞在して働くことができ、農業またはオーストラリアのその他の職で12ヶ月働いた場合、さらに3ヶ月延長することができます。オーストラリア地方。
ミカリア・キャッシュ移民・国境警備次官補は、ワーキングホリデービザに関して問題が報告されていると述べた。 同氏は、ビザ保有者は低賃金を支払い、プログラムについて誤ったメッセージを送っている少数の雇用主によって搾取されていると述べた。
したがって、変更はXNUMX番目のホリデー就労ビザで行われます。 現在、ホリデービザプログラムに基づくビザ保有者はボランティア活動を行うことができ、セカンドホリデー就労ビザの資格も得られますが、状況は今後は異なります。 ボランティア活動に従事する人には、セカンドホリデー就労ビザの資格はありません。 そして、これを申請する人は、地域での勤務期間が終了したことを示すために、雇用主からの給与明細を提示する必要があります。
「現行の取り決めは、ビザ保有者が別のビザを確保するために許容できない条件に同意するという倒錯的なインセンティブを与える可能性がある。 すべてのビザプログラムの場合と同様、悪用を防ぎ、制度に対する国民の信頼が確実に維持されるように、ワーキングホリデービザプログラムの完全性を維持することが不可欠です」と彼女は述べた。
オーストラリアフォーラムの報道によると、プログラムの変更は間もなく実施され、その詳細は同省のウェブサイトで発表される予定だという。
ソース: オーストラリアフォーム、DIBP
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