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ポストする 月10 2018

インドネシア、就労ビザの申請手続きを緩和

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By  エディター
更新中 月10 2023
インドネシア

インドネシアは、海外労働者の雇用を計画しているONG(石油・天然ガス)企業に対する就労ビザ申請手続きを即時緩和した。 今後、外国人労働者を雇用するための承認申請または RPTKA は必要なくなります。 石油ガス総局からの労働許可証またはIMTAの推薦状も必要ありません。

ONG 石油会社および天然ガス会社の労働ビザ申請プロセスが緩和され、労働許可証を労働省に直接申請できるようになりました。 ジャカルタ・ポスト紙が引用したように、この変更はONG部門の就労ビザ申請処理時間に重大な影響を与えるだろう。

6 か月の長期労働許可を通じて 12 か月を超える海外労働者を雇用することを計画している ONG の連絡者は、ESDM 31-2013 規則に概説されている書類の要件に従う必要がなくなりました。 標準的な文書要件に従う必要があります。 長期就労ビザ申請にはこれらに加えて以下の書類も必要となります。

  • 推薦状により証明される ONG での最低 5 年の実務経験
  • 学士号または修士号
  • 技術と知識の移転のためのインドネシア労働者同行者としての現地カウンターパート従業員
  • プロジェクト契約の合意

SKK MIGAS の勧告がパートナーシップ契約会社に必要かどうかはまだ確認されていません。 ONG 部門で働くための DG MIGAS からの推薦または承認は、ONG 企業が使用する下請け企業には必要ありません。 これは、労働許可の更新と新規の労働許可の両方に適用されます。

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