ポストする 9月20 2017
イスラエル内務省は、イスラエルは1年間の研究期間を持つ申請者向けのB-2就労ビザの枠を拡大したと発表した。 これは、中等教育後にXNUMX年間の技術分野の学習を行った専門家としての学歴を有する海外の専門家のためのパスとなります。
この発表は、高等教育後2年間の技術分野での学習を積んだ海外の専門家が直ちにB-1就労ビザを申請できることを意味している。 学歴に基づいて申請できますが、他の資格基準を満たす必要があります。 Lexologyが引用したように、以前はこのカテゴリーは学士号を取得した移民申請者のみを対象としていた。
学歴を持つ申請者向けのB-1就労ビザプールの変更は即時有効になります。 これは、学歴に基づいてビザを申請する海外の専門家や雇用主に影響を与えることになる。
B-1 就労ビザプールに関して発表された変更により、申請プロセスが簡素化され、継続的な処理が加速されます。 これは、資格のある申請者が就労ビザを受け取るために前述したようないくつかの要件があるためです。
イスラエルのビザ制度により、高等教育を必要とする仕事に雇用されている海外の専門家は、申請の一定の要件から除外されます。 これには、銀行預金の提供、現地の銀行口座の開設、雇用契約書のコピーの提出などが含まれます。
サブカテゴリは、2 年間の中等教育以上の教育を受けた特定の応募者を含むように拡大されました。 しかし、イスラエル内務省の労働許可局は、適切と判断した場合、就労ビザ申請者を他の区分に再分類する権利を有していることを明らかにした。 この変更により、B-1 カテゴリの応募者プールが拡大され、企業がこれらの応募者を採用するプロセスが簡素化されます。
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B-1就労ビザ
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