ポストする 月20 2017
米国市民権・移民局は、臨時で雇用された海外エンジニアへのビザ申請を却下した。 就労ビザ オレゴン州の米国企業による。 同社はビザ拒否の理由として、同様のケースにおけるグローバルセンター向けの暫定ビザに関する政策指針を挙げている。 ファーストポスト紙の記事によると、米国の雇用主企業は移民エンジニアに時給6.47ドルを提示していたという。
I-Corp訴訟における米国市民権・移民局の決定は、同局に請願を提出したすべての米国雇用主企業にとって重要な指針となる。 企業が移民労働者に米国以外の通貨で提示された賃金に言及するつもりの場合、控訴を乗り切るためにそれを必要な米国通貨の最低給与に換算する必要がある。
移民労働者に支払われる賃金が少額であれば、移民の技術的ノウハウはビザの申請に大きな影響を与えません。
USCISはまた、米国企業がL1ビザで雇用された外国人労働者に最低賃金よりも低い賃金を提示した最近の例を挙げ、職員に対し、I-Corp控訴の場合の決定を不服訴訟における控訴のベンチマークとして考慮するよう指示した。未来。 USCIS は国土安全保障省と連携して、米国への暫定ビザを規制する重要な機関です。
USCIS のこの決定が重要になっている理由は、控訴が L1 ビザに関するものであるためです。 L1ビザは、 H1-B ビザ そして、このビザの申請を提出した米国企業が、労働者に現在の賃金が支払われることを証明する必要はない。 それにもかかわらず、移民移民移民局は時給6.47ドルに断固とした態度をとり、雇用主は時給7.25ドルの米国連邦基本給を遵守しなければならないと述べた。
給与率が低いため、USCISは厳格な立場を取り、オレゴン州で雇用される問題のL1移民労働者の技術的ノウハウを考慮する必要があるという事実をまったく考慮していない。
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L1ビザ
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