ポストする 8月23 2018
日本はまもなく資格基準を緩和する予定です 経営管理ビザ より多くの人を惹きつけることを目指して 海外起業家。 現時点では、このビザの申請者はビジネスのために日本に物理的なオフィススペースを所有している必要があります。 XNUMX月初旬から、 共有スペースをオフィスとして借りている事業主も対象となる。
海外国籍者 アジア日経が引用したように、日本に事務所を設立するのは難しいかもしれないとのこと。 その理由は、日本では家賃が高額であったり、場合によっては保証人が必要だったりするためです。 海外の起業家数名が日本のシェアオフィススペースの利用を希望しています。 これは資金を節約するためだけでなく、ネットワークを作り、仲間と交流するためでもあります。
日本で起業しようとする移民は、 長期ビザ このために。 それ以外の場合は、 に申し込む 経営管理ビザ。 このビザの申請者は満たさなければならない特定の資格条件があります。 ほとんどの場合、企業を 最低5万円 が必要です。 これはビザを申請する前のことです。
経営管理ビザの申請者は、事前に経営管理ビザの資格があることを確認する必要があります。 ビザ要件を満たしていなくても企業登録は技術的に可能であるため。 しかし、必要な日本ビザがなければ会社を経営することはできません。
場合によっては、移民は経営管理/投資家ビザの資格を取得できない場合があります。 これには資金不足などさまざまな理由が考えられます。 代替案としては、他の投資家や日本のパートナーを特定することが考えられます。 その後、次のような別のカテゴリーのビザを申請できます。 「エンジニア」または「国際業務・人文知識の専門職」。
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